第 1 章
総 則 |
第 1 条 |
(名称)本会は、埼玉県立春日部東高等学校同窓会と称し、本部事務所を同校内に置く。 |
第 2 条 |
(目的)本会は、会員相互の新睦をはかると共に、
母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第 3 条 |
(事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1. 親 睦 会
2. 母校の教育事業に対する後援
3. その他必要と認められた事業 |
第 4 条 |
(会員)本会は、埼玉県立春日部東高等学校の卒業生を会員とし、母校の現旧職員を特別会員とする。 |
第 2 章
役 員 |
第 5 条 |
本会には次の役員を置く。 会長1名、副会長3名、書記4名、会計4名、監査2名、理事各期若干名、 特別顧問1名、顧問1名
但し、会長を除く役員については、若干名を増員することができる。 |
第 6 条 |
(役員の選出)役員の選出は次の通りとする。 1.
会長、副会長、監査は、理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。 2. 書記、会計は会長が委嘱し、総会の承認を得て決定する。 3.
理事は各期の代表者、ならびに会長が委嘱した者とする。 4. 顧問は母校の現職員の中から、会長が委嘱した者とする。 5.
特別顧問は母校の現校長とする。 |
第 7 条 |
(役員の任務)役員の任務は次の通りとする。 1.
会長は本会を代表し、会務を総理する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その任務を代行する。 3.
書記、会計、監査、理事は、会長の指導のもとに会務に従事し、会の運営に当る。 4. 顧問は校内における事務を行う。 5.
特別顧問は本会の運営に関して必要な助言を与える。 |
第 8 条 |
(任期)役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
第 3 章
会 議 |
第 9 条 |
本会の会議は、総会、理事会とする。 |
第 10 条 |
(総会)定期総会は年1回とし、予算、決算、事業報告、役員の承認、その他を審議し決定する。又、会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
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第 11 条 |
(理事会)理事会は、第5条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議する。
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第 4 章
会 計 |
第 12 条 |
本会会員は終身会費として、卒業時に5,000円を納入する。必要に応じて、臨時会費、寄付金等を徴収することができる。
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第 13 条 |
本会の会計年度は、毎月4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第 5 章
雑 則 |
第 14 条 |
本会会員は住所等の変更があった時は、本会に届け出なければならない。 |
第 15 条 |
本会は次の帳簿を常備する。但し、本会の活動のみの使用を目的とする。 1.会計簿 2.会員名簿 3.役員名簿 4.会議録 |
第 16 条 |
本会会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
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