同窓会
設立30周年記念式典

設立30周年記念式典スナップ

設立30周年によせて

役員名簿

同窓会会則



第 1 章   総 則
第 1 条 (名称)本会は、埼玉県立春日部東高等学校同窓会と称し、本部事務所を同校内に置く。
第 2 条 (目的)本会は、会員相互の新睦をはかると共に、 母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 (事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1. 親 睦 会
   2. 母校の教育事業に対する後援
   3. その他必要と認められた事業
第 4 条 (会員)本会は、埼玉県立春日部東高等学校の卒業生を会員とし、母校の現旧職員を特別会員とする。
第 2 章   役 員
第 5 条 本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、書記4名、会計4名、監査2名、理事各期若干名、
特別顧問1名、顧問1名

但し、会長を除く役員については、若干名を増員することができる。
第 6 条 (役員の選出)役員の選出は次の通りとする。
 1. 会長、副会長、監査は、理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。
 2. 書記、会計は会長が委嘱し、総会の承認を得て決定する。
 3. 理事は各期の代表者、ならびに会長が委嘱した者とする。
 4. 顧問は母校の現職員の中から、会長が委嘱した者とする。
 5. 特別顧問は母校の現校長とする。
第 7 条 (役員の任務)役員の任務は次の通りとする。
 1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その任務を代行する。
 3. 書記、会計、監査、理事は、会長の指導のもとに会務に従事し、会の運営に当る。
 4. 顧問は校内における事務を行う。
 5. 特別顧問は本会の運営に関して必要な助言を与える。
第 8 条 (任期)役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第 3 章   会 議
第 9 条 本会の会議は、総会、理事会とする。
第 10 条 (総会)定期総会は年1回とし、予算、決算、事業報告、役員の承認、その他を審議し決定する。又、会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第 11 条 (理事会)理事会は、第5条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議する。
第 4 章   会 計
第 12 条 本会会員は終身会費として、卒業時に5,000円を納入する。必要に応じて、臨時会費、寄付金等を徴収することができる。
第 13 条 本会の会計年度は、毎月4月1日から翌年3月31日までとする。
第 5 章   雑 則
第 14 条 本会会員は住所等の変更があった時は、本会に届け出なければならない。
第 15 条 本会は次の帳簿を常備する。但し、本会の活動のみの使用を目的とする。
 1.会計簿
 2.会員名簿
 3.役員名簿
 4.会議録
第 16 条 本会会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
付 則 本会則は昭和55年3月10日より施行する。
付 則 本会則は平成11年6月13日に変更された。
付 則 本会則は平成17年6月25日に変更された。
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